事業所名:あさひ訪問看護ステーション


1  事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的考え方

身体拘束は、利用者の行動を制限し、身体的・精神的に重大な影響を及ぼす。
その結果、利用者の尊厳の保持と自立を阻害するなど、深刻な弊害をもたらす恐れがある。

そのため、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。

事業所は、身体拘束等を回避するための環境整備とケアの工夫を継続し、職員が適切な対応を行えるよう研修や代替手段の検討を徹底する。

(1)身体拘束等の具体例

身体拘束とは「本人の行動の自由を制限すること」であり、次のような行為が具体例として挙げられる。

①移動の制限

②医療処置を理由とする拘束

③座位・立位の制限

④衣服による制限

⑤他者への影響を理由とした制限

⑥薬物による行動の制限

⑦隔離

(2)身体拘束等の弊害

身体拘束等は、利用者の身体・精神・社会的な側面に深刻な影響を及ぼす。主な弊害は以下のとおりである。

  1. 身体的な影響:筋力低下、関節拘縮、褥瘡、誤嚥のリスク増加
  2. 精神的な影響:強い不安感、抑うつ、認知症の進行
  3. 社会的な影響:利用者・家族の不信感増加、介護の質の低下

(3)身体拘束等の原則禁止

身体拘束等は、利用者の尊厳を害し、自立を阻害するなどの重大な弊害をもたらすため、原則として行わない。

職員の業務の都合や介護の効率化を目的とした身体的拘束等は、いかなる場合も認められない。

(4)代替手段の検討

身体拘束等をやむを得ず行う前に、まず代替手段を検討し、拘束を回避する方法を最大限追求する必要がある。

多職種間でのアセスメントや、外部専門家との連携を通じて、利用者の行動の背景を探り、可能な限り拘束を回避するケア方法を追求する。

例外的に身体拘束等を行った場合でも、その解除に向けた創意工夫を継続し、拘束を必要としない環境の実現を目指す。

(5)緊急やむを得ない場合の対応

利用者や他の利用者の生命や身体を保護するため、緊急やむを得ない場合に限り、一時的に身体拘束等を行うことができる。

ただし、以下の3要件をすべて満たした場合に限る。

  1. 切迫性:利用者や他者の生命・身体に重大な危険が差し迫っている。
  2. 非代替性:他に有効な手段がなく、身体拘束等を回避できない。
  3. 一時性:必要最小限の時間のみ実施し、速やかに解除する。

緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の本人の心身の状況、等を記録する。

(6)組織全体での取り組み

身体拘束等の廃止・防止は、事業所全体で一丸となって取り組むべき課題である。
管理者を含む全職員が共通の認識を持ち、適正化に向けた取り組みを推進する必要がある。

そのため、職員研修の定期的な実施、トップのリーダーシップの強化を通じて、身体拘束等を防止するための職場環境の整備に取り組む。

2 身体的拘束等の適正化に向けた組織体制

身体拘束適正化にと止める観点から、「身体拘束等適正委員会」を「虐待防止検討委員会」と一体的に設置する。

(1)委員会の構成

・委員長は虐待防止委員長と兼務する。

・委員は事業所の看護職員及びリハビリ職員とする。

(2)委員会の開催

年1回実施し全職員が周知し認識し問題意識を共有するよう意識啓発のための活動を行う。

(3)委員会の実施内容

委員会はやむを得ず身体拘束を行う時等は以下の内容で実施。

事業所で身体拘束と考える具体例を検討する。

(4)事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況を分析し、身体拘束等の発生原因、結果を職員等に周知徹底する。

(5)報告された事例及び分析結果を職員などに周知徹底する。

(6)適正化策を講じた後に、その効果について検証する。

(7)身体拘束等に適正化の研修に関する事項

(8)研修の内容については、研修資料、実施概要、出席者等記録し、保存する。

3 身体拘束の為の適正化の推進のために必要な基本方針

(1)利用者が主体的に行動し、尊厳ある生活を送れるよう支援する。

(2)言葉や対応等で利用者の精神的な自由を妨げない。

(3)利用者の思いをくみ取り意向に沿ったサービスを提供し、多職種共働で個々に応じた丁寧な対応に努める。

(4)利用者の安全の確保を理由として、利用者の精神的、身体的自由を安易に妨げないようにする。

(5)“やむを得ない”と身体的拘束に繋がる恐れのある行為を行っていないか常に検証しながら利用者に主体的な生活をして頂ける様に支援、看護を行う。

4 事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法に関する基本方針

身体的拘束等の事例についてはその全ての案件を身体的拘束廃止委員会に報告する。

5 利用者等に対する当該方針の閲覧に関する事項

職員等が本方針を自由に閲覧できる場所に設置するとともに、当事業所のホームページにも公表し、いつでも利用者及び家族や関係者等が自由に閲覧できるように配慮する。

令和6年2月1日より施行