事業所名:あさひ訪問看護ステーション
令和6年2月1日
【本指針の目的】
あさひ訪問看護ステーションおける感染症予防・蔓延防止に向けた具体的な取り組みを定めるところである。
これには、職員、利用者の健康と安全確保が含まれる。
特に高齢者や基礎疾患を持つ利用者が多い介護現場において、感染症は深刻な影響を及ぼす可能性がある為、適切な予防措置の実施と迅速な対応が必要である。
本指針は、これらのリスクを最小限に抑え、安全な介護環境提供するための基盤を築くことを目指す。
【感染対策の重要性】
感染症とは、ウイルス、細菌、真菌等の病原体が人体内に入り込み、増殖する事で発症する疾患である。
介護保険サービスを利用する高齢者や基礎疾患を持つ方々は、感染への抵抗力が低下している事が多く、感染症にかかりやすい。
また、認知機能の低下により感染対策への協力が難しい場合もある。
在宅現場や事業所においては、職員を介して感染症が広がるリスクがあるため、予防と早期発見の対応が重要である。
感染症は個人の健康だけでなく、在宅現場や事業所全体の運営にも影響を及ぼすためその理解と対策は看護現場において必須の事項である。
【感染対策委員会その他事業所内の組織について】
- 委員長の役割
委員長は管理者が務め、委員会の運営と指導を行う - 開催頻度は利用状況など事業所内の状況に応じ概ね6か月に1回以上定期的に開催する予定とする。と共に感染症が流行する時期などに勘案して随時開催する。
- 他の会議と一体的に委員会を設置し必要に応じて随時開催とする。
- 他のサービス事業者と連携し、利用者の感染等に合わせて情報を共有し蔓延を防ぐように努めてサービスを行う。
- 遠隔会議システムの利用
日頃より連携のある訪問診療、または病院とICTシステムなどを取り入れながら利用者状況の共有をしていき、感染症になった場合は速やかに対応し、蔓延防止に努めていく。
【検討事項】
- 委員会、その他事業所内の組織に関する事
- 感染症の予防及び蔓延の防止のための指針整備に関する事
- 感染防止のための職員研修の内容に関する事
- 感染症について、従業者が相談・報告できる体制整備に関する事
- 感染症が発生した場合、その発生原因等を分析し、得られる情報から再発防止の確実な対策を講じる事
- 再発防止策を講じた際その効果についての評価に関する事。
【職員への研修・訓練について】
- 研修・訓練のプログラムの作成
- 本指針に基づいた研修・プログラムを組織的に作成し、職員教育の徹底を図る。この研修などは感染症の予防法、感染症の兆候認識、適切な対応方法に関する内容を含む。
- 定期的な研修の実施
- 全ての職員は年に少なくとも1度は本研修などを受ける。研修などは職員の知識とスキルを更新し感染防止に関する意識を高めるために重要である。
- 新規採用者への研修
- 新規採用される職員には入職時に必ず本研修などを実施するこれにより新たな職員も事業所の感染症防止に関する意識を高めるために重要である。
- 研修内容の記録
- 研修の実習内容、日程、参加者等を記録する。
【平常時の対策】
- 事業所内の衛生管理
- 事業所内の衛生管理は、感染症の予防における基本である。これには定期的なせいけつ、消毒、換気などが含まれる。特に多くの人が触れるドアノブや手すり、スイッチなどは消毒用エタノール等を使用し頻繁に消毒する事が望ましい。また、ノロウイルス感染症の発生時等、感染症に応じた特別な消毒方法の適用も重要である。
- ケアにかかる感染対
- ケアに関わる業務では手洗いや標準的な予防策の徹底が不可欠である。手洗いは、血液、体液、分泌物、排泄物等に触れた後、または手袋を脱いだ後に必ず行う。さらに、感染症の有無にかかわらず湿性生体物質に接する際は感染の可能性を考慮して適切な保護具(手袋、マスク、ゴーグル等)を使用する事が推奨される。これらの基本的な予防策は日常の業務において感染リスクを低減するうえで非常に重要である。
【発生時の対応】
- 発生状況の把握
- 感染症が発生した場合、先ずはその発生状況正確に把握する。これには発生者数、感染の症状、感染が疑われる日時と場所の特定が含まれる。
- 感染拡大の防止
- 感染拡大を防ぐためには感染したと疑われる人々の隔離、共用エリアの消毒、感染者の健康観察が必要である。感染が確認された場合、他者との接触を最小限に抑えるための措置を速やかに実施する。
- 医療機関や保健所市町村における事業所関係課など関係機関との連携
- 感染症の発生時は地域の医療機関、保健所、市町村の関係部署との連携が不可欠です。これには感染の報告、専門的なアドバイスの受け取り、対応策の協議が含まれる。
- 行政などへの報告
- 感染症の発生は関連する法令や規則に基づき、適切な行政機関に速やかに報告する。報告には感染者数、感染経路の推定、現在の対策状況等の詳細を含める。
- 発生時における事業所内の連絡体制を整備し迅速かつ明確な情報共有を行う。これには緊急連絡網の整備、職員や利用者等への情報提供が含まれる。
- 当該指針の閲覧について
- 本事業所内に提示するとともに、事業所のホームページに掲載する事でいつでも職員や利用者が閲覧できるようにする。
- その他感染症対策の推進について
- 当事業所における感染症対策の取り組みはその重要性と緊急性を鑑みて管理者が専任担当者として責任を持つこととする。管理者は、感染症対策の為すべての活動の監督、調整、および実施を担当し、職員への研修報告体制の整備、対応策の策定等、感染症対策に関連するあらゆる事項について主導的な役割を果たす。